日常の歯科診療において、癌や粘膜疾患との鑑別診断が必要とされる病変に遭遇することがあります。鶴見大学歯学部附属病院病理診断科では、地域医療連携の一環として病理組織検査の受託を行っており、お送りいただきました検体は、本院で組織標本の作製と病理診断を行い、組織写真を添えて病理検査報告書をご返送いたします。
本院では、口腔外科、専門外来など幅広い専門医の協力体制で診療を行っており、ご依頼いただいた病理組織検査の結果により患者様が当院での治療が必要となった場合には、適切で迅速な対応を致しますので、是非ご活用ください。
1. 歯肉・歯周組織病変 | 歯肉増殖症、エプーリス、義歯性線維腫など |
2. 口腔粘膜病変 | 白板症、扁平苔癬、色素沈着(アマルガム沈着)、難治性潰瘍など |
3. 腫瘍性病変 | 乳頭腫、血管腫、扁平上皮癌など |
4. 嚢胞性病変 | 歯根肉芽腫、歯根嚢胞、含歯性嚢胞(濾胞性歯嚢胞)など |
5. 唾液腺病変 | 粘液嚢胞、口唇腺(シェーグレン症候群)など |
1. 生検 (組織の一部のみ検査のため切除する場合) | |
口腔内組織採取 | 400点 |
病理組織標本作製 | 860点 |
病理学的検査判断料 | 130点 |
2. 摘出・切除生検 病変が比較的小さいときに、生検と治療を兼ねて病変を初めから全摘出する方法(線維腫、乳頭腫など)です。 |
||
(1)歯肉、歯槽部腫瘍手術 (エプーリスを含む) |
軟組織に限局するもの | 600点 |
病理組織標本作製 | 860点 | |
病理学的検査判断料 | 130点 | |
(2)粘液嚢胞を摘出した場合 | 粘液嚢胞摘出術 | 舌 1200点 口唇 910点 |
病理組織標本作製 | 860点 | |
病理学的検査判断料 | 130点 | |
(3)歯根嚢胞(歯冠大のもの)を摘出した場合 | 歯根嚢胞摘出術 | 800点 |
病理組織標本作製 | 860点 | |
病理学的検査判断料 | 130点 |
1. 検体の固定 | |
10%(緩衝)ホルマリン液(3.7%ホルムアルデヒド液)を入れた標本瓶(セメントの空瓶等でも構いません)に切除した組織をいれて固定して下さい。ホルマリンの量は採取した組織の約10倍以上でお願いします。 尚、ホルムアルデヒド液(37%)として通常販売されているものは水で10倍に希釈して使用してください。 厚生労働省は、臓器の入る前のホルマリン入り容器は「材」と見なされるため、「毒物及び劇物取締法」上の「劇物」にあたり、臓器が入った後は「もの」と見なされるため「毒物及び劇物取締法」には相当しないとの見解を出しています。このため、当大学よりホルマリン入り容器をお送りすることは、法律に違反することとなるためできません。 |
|
【参考】 毒物及び劇物取締法第3条3 |
毒物又は劇物の販売の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。 |
2. 病理組織検査申込書の記入 |
病理検査依頼書に必要事項を記入してください。 どんな些細なことでも病理診断を行う際の貴重な情報となりますので、臨床診断、臨床経過のほかに、画像、肉眼、手術所見等、できるだけ詳しく記載してください(図示も可)。 病理組織検査申込書のダウンロード [PDFファイル/402KB] 病理組織検査申込書のダウンロード [Wordファイル/90KB] 閲覧・印刷には無償のAdobe Readerが必要です。 Adobe®Reader™ ダウンロードサイト |
3. 検体および病理組織検査申込書の送付 | ||
3辺の合計が60cm以下になるような小さめの箱(超硬石膏の箱等)に入れて、宅配便等でお送りください。 |
||
【参考】集荷依頼の電話番号 | ゆうパック | 0120-232-886 |
宅 急 便 | 0120-01-9625 | |
検体の送付に関する問い合わせ | 〒230-8501 神奈川県横浜市鶴見区鶴見2-1-3 鶴見大学歯学部附属病院 中央検査室 電話:045-580-8528 |
|
診断に関する問い合わせ |
〒230-8501 |
|
検査代金は、1検体6,600円(税込)です。 確定診断のために免疫染色を行う場合には別途加算があります。 免疫染色 1〜3抗体 2,640円(税込) 4抗体以上 13,200円(税込) * 但し、免疫染色は必ず事前に承諾を得てから行います。 お支いは、検体受付の翌月に請求書を送付させていただきますので、指定銀行口座にお振り込みください。 |
・病理検査結果について、学会等で公表する場合には、ご一報ください。
・検査の実施および精度の管理上、必要な情報の御提供を任意でお願いすることがあります。これは「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(平成29年4月14日通知、同年5月30日適用、令和4年3月1日改正)【令和4年4月1日施行】」には該当しないものとされています。可能な範囲で御協力をお願いいたします。
・検査終了後の標本(画像情報を含む)の一部や残余分を匿名化した上で教育や研究に用いることがあります。下記見解を尊重し、個人情報管理に注意いたしますので御理解・御協力をお願いいたします。
患者に由来する病理検体の保管・管理・利用に関する日本病理学会倫理委員会の見解(社団法人 日本病理学会 理事会・倫理委員会 平成17年4月)