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高等教育修学支援新制度・日本学生支援機構奨学金制度・JASSO災害支援金

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  1. 高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金・授業料減免)
    1. 奨学生の募集 通常採用・家計急変採用
    2. 採用後の手続き 自宅外通学・第一種奨学金併給調整による返金
    3. 受給中の手続き 在籍報告・継続手続き・学籍異動等の変更
    4. その他の手続き 支援区分見直し・適格認定(学業)
  2. 日本学生支援機構奨学金制度(貸与奨学金)
    1. 奨学生の募集 通常採用・緊急応急採用・大学院予約採用・第二種奨学金(海外)
    2. 採用後の手続き 返還誓約書
    3. 受給中の手続き 学籍異動等の変更・継続手続き
    4. 受給終了に伴う手続き 口座振替加入手続き・在学による返還猶予・返還免除制度(大学院)
    5. その他の手続き 適格認定(学業)・奨学金返還支援制度(地方公共団体)
  3. JASSO災害支援金(自然災害等にあわれた学生・留学生の方へ)

 

1.高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金・授業料減免)

授業料等減免と給付型奨学金の支給が一体となった、国による新たな修学支援制度が2020年度4月より開始されました。
この制度は、大学卒業後、返還が必要ない奨学金で、家計基準(収入金額、資産額)及び学力基準(学業成績、学修意欲)などの条件を満たす方が対象となります。
なお、支援区分は世帯収入に応じた3段階の基準で決まります。
この制度による支援を受けるには、

  1. 日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、採用されること
  2. 鶴見大学・鶴見大学短期大学部の授業料等減免の申請手続を完了すること

の2つが必須となります。
制度の詳細は、以下のホームページ等を参照してください。

<申請要件>

  1. 家計の経済状況に関する要件(所得および財産)
  2. 学業成績、学修意欲に関する要件
  3. 国籍・在留資格に関する要件
  4. 大学に進学するまでの期間に関する要件

<注意事項>

  • 大学院生は本制度の対象とはなりません。
  • 修業年限で卒業又は修了できないことが確定している場合には、支援の対象となることはできませんが、正規の手続きを経て学校から認められた休学をした場合には、当該休学により卒業等の時期が遅れたとしても、「修業年限で卒業又は修了できないことが確定」しているものとみなしません。
  • 懲戒処分を受けた場合や、学業成績が著しく不良であって傷病や災害などのやむを得ない事情がない場合など、返還が必要となる場合があります。
  • 第一種奨学金を受給中で採用された場合は、給付奨学金の支援区分や通学形態に応じて、第一種奨学金の貸与月額は調整されます。
  • 通常採⽤で不採⽤となった場合、非該当となった基準に応じて、再度申し込みすることが出来ます。
    1)通常採用一次募集(春)の不採用者
      学力基準非該当者・・・次年度の通常採用一次募集(春)
      家計基準非該当者・・・当年度の通常採用二次募集(秋)
    2)通常採用二次募集(秋)の不採用者
      学力基準非該当者・・・次年度の通常採用一次募集(春)
      家計基準非該当者・・・次年度の通常採用二次募集(秋)

1-1 奨学生の募集(通常採用・家計急変採用)

(1)通常採用(対象:大学・短期大学部・専攻科(保育専攻)の全学年)

一次募集(春:4月初旬)と二次募集(秋:9月中旬頃)、年2回の定期採用を予定しております。
募集が開始となりましたら、大学ホームページ及びポータルシステム 等でお知らせします。
また、支給額等が試算できる「進学資金シミュレーター」 をご利用のうえ、申請してください。

(2)家計急変採用(対象:大学・短期大学部・専攻科(保育専攻)の全学年)

生計維持者が死亡・失職等により収入が激減した場合や震災・火災・風水害等に被災した場合、本人が父母等による暴力等から非難する等により家計急変が生じ、緊急に奨学金が必要となった場合に申込みができます。
通年で申込を受付けますが、家計急変の事由が発生した時から、3ヶ月以内に申し込む必要があります。

2020年度4月より開始された給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)の「学業成績等に係る要件(基準)」と「家計に係る基準」、「その他の要件」のいずれも満たす場合に申請することができます。
いずれも満たさない場合、貸与奨学金の緊急採用(第一種)・応急採用(第二種)に申請することができます。
申請を希望する場合は、学生支援課(記念館地下1階)までお越しください。

 

1-2 採用後の手続き

(1)自宅外通学に関する手続き(該当者のみ)

自宅外通学として採用された方は、「給付奨学金「自宅外通学証明書類」提出書」及び「自宅外通学に係る証明書類等※」の提出が必要となります。
手続きが必要になりましたら、学生支援課より個別にご案内します。

※女子学生寮入居者:大学が承認した「入寮許可書」のコピー
   奨学生本人名義で賃貸借契約:アパート等の「賃貸借契約書」のコピー
   奨学生本人以外の名義で賃貸借契約:アパート等の「賃貸借契約書」のコピー、「本人の居住証明書」のコピー

(2)第一種奨学金調整による返金(該当者のみ)

2020年度以降に新たな給付奨学金と併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合は、第一種奨学金の貸与月額は併給調整されることとなっております。
その為、すでに貸与奨学金の第一種奨学金を受給している在学生が通常採用で新給付奨学生として採用となった場合、第一種奨学金の返金が必要となる場合があります。
手続きが必要になりましたら、学生支援課より個別にご案内します。
ただし、経済事情等によりやむを得ず、早期の返金が困難な状況にある場合の手続き(救済策)として、奨学生本人の申請により、卒業後(貸与期間終了後)の返還⾦として取り扱うことが可能です。

1-3 受給中の手続き

(1)在籍報告(4月・10月)

高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金)採用者は、引き続き大学に在籍していること及び通学形態の変更の有無等を確認するため、スカラネット・パーソナルより「在籍報告」の提出が必要です。
休停止中の学生も手続きが必要となり、提出期限までに「在籍報告」がない場合は、日本学生支援機構において、給付奨学金の振り込みが止められます。
手続きが必要になりましたら、学生支援課より個別にご案内します。

(2)奨学金継続手続き(12月~1月:卒業年次生は除く)

奨学生は毎年1回、次年度の奨学金継続希望について、スカラネット・パーソナル より「奨学金継続願」の提出が必要です。
提出がない場合は、給付奨学金は停止となります。また、提出内容や学業成績により、奨学金が廃止となることがあります。
手続きが必要となりましたら、大学ホームページ及びポータルシステム 等でお知らせします。

(3)学籍異動・登録情報等の変更手続き

退学・休学等の学籍異動又は住所等の登録情報の変更がある場合は、必ず手続きが必要となりますので、学生支援課までご連絡ください。必要な届出様式等について、学生支援課より個別にご案内します。
※ 受給終了後の変更については、スカラネット・パーソナル 等から直接日本学生支援機構へ申請してください。

<必要手続き>

学籍異動:1)退学 2)休学(留学含む) 3)復学 4)転学部(科)、編入学、専攻科進学
内容変更:1)改氏名 2)辞退(短縮卒業・修了) 3)通学形態変更(自宅↔自宅外) 4)振込口座変更

<注意事項>

  • 手続きの遅延により、退学や休学後に振り込まれてしまった奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。
  • 高等教育修学支援新制度対象者(給付奨学生)の住所変更については、4月・10月に行う「在籍報告」で手続きを行ってください。

1-4 その他の手続き

(1)適格認定(家計)による支援区分見直し(9月)

支援区分の見直しは、登録されている家計維持者(原則父母)及び奨学生本人について、原則、提出済のマイナンバーを利用した地方税情報等を日本学生支援機構が確認・判定を行います。
判定結果は10月の振込から反映するため、10月以降、支援額(支援区分)が変更となったり、支援対象外(停止)になったりする場合があります。
第一種奨学金を併給している場合は、支援区分の変更に伴って貸与月額が変更される場合があります。
2023年10月の適格認定(家計)による支援区分見直しは、2022年1月~12月の地方税情報等に基づいて判定されます。
時期になりましたら、家計状況により自動で判定が行われるため、奨学生による手続きは必要ありません。

受給時期 家計基準(収入金額・資産額)の判定
2023年10月~2024年9月 2022年1月1日~12月31日
2024年10月~2025年9月 2023年1月1日~12月31日

(2)適格認定(学業)による処置(3月)

12~1月に奨学生より提出された「給付奨学金継続願」の入力内容を、学業成績(修得単位数・GPA・学修意欲・卒業予定期)と併せて大学から日本学生支援機構に報告し、引き続き奨学生としての適格性を有しているかを学年末(2年制以下の保育科・保育専攻は半期ごと)に判断します。
適格認定の結果によっては、受給済みの給付奨学金の返還が必要となることがあります。
時期になりましたら、学業成績により自動で判定が行われるため、奨学生による手続きは必要ありません。

<適格基準>

  1. 廃止
    • 修業年限で卒業(卒業延期)又は修了できないことが確定したこと
    • 修得した単位数の合計数が標準修得単位数の5割以下であること
    • 履修科目の授業への出席率が5割以下であること、その他の学修意欲が著しく低い状況にあると認められること
    • 警告の区分に該当する学業成績に連続して該当すること
  2. 警告
    • 修得した単位数の合計数が標準修得単位数の6割以下であること
    • GPA等が学部等における下位4分の1の範囲に属すること
    • 履修科目の授業への出席率が8割以下であること、その他の学修意欲が低い状況にあると認められること
  3. 継続 廃止・警告以外の者

<注意事項>

  • 当該年度の3月満期者(支給期間満了者)は、「給付奨学金継続願」の入力は不要ですが、適格認定(学業)は行なわれます。
  • 廃止の場合、学業成績が著しく不良であり、災害、傷病その他のやむを得ない事由がない場合は返還が必要
  • 標準修得単位数=卒業所要単位数÷学科の修業年限×適格認定時在籍期間
    (例)卒業に必要な単位数:127単位 修業年限:4年 3年次年度末の適格認定の場合
    127単位÷4×3=95.25(端数切り上げ) →標準修得単位数:96単位
  • 「継続」以外の処置(廃止、警告)者には、4月下旬以降に日本学生支援機構の決定結果を通知します。

2.日本学生支援機構奨学金制度(貸与奨学金)

経済的理由により修学の意欲があるにもかかわらず、学業継続が困難な学生を支援することを目的としている奨学金です。
終了後に返還する必要があり、無利子貸与の第一種奨学金と有利子貸与の第二種奨学金があります。

制度 学種 給付額 備考
第一種奨学金
(無利子貸与)​
大学 月額:(自宅通学) 20,000円、30,000円、40,000円、54,000円の中から選択。
(自宅外通学) 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、64,000円の中から選択。​
※学種、設置者、入学年度、通学形態別で異なります。
短期大学部

月額:(自宅通学) 20,000円、30,000円、40,000円、53,000円の中から選択。
(自宅外通学) 20,000円、30,000円、40,000円、50,000円、60,000円の中から選択。

大学院 【博士前期】月額:50,000円、または88,000円
【博士後期】月額:80,000円、または122,000円
第二種奨学金
(有利子貸与)​
大学・
短期大学​部
月額:20,000円~120,000円(1万円単位)の中から選択。​ ※歯学部で120,000円選択者は、希望により40,000円の増額可能。
※貸与利率は、年3.0%を上限とした利率となり、「利率固定方式」と「利率見直し方式」のうち、どちらかを選択。増額部分は基本月額に係る利率に0.2%上乗せした利率となります。
大学院 月額:50,000円・80,000円・100,000円・130,000円・150,000円の中から選択。
入学時特別増額貸与奨学金(有利子貸与) 入学時(編入学者の入学年次を含む)で条件を満たす者に対し、希望により増額貸与ができます。(10・20・30・40・50万円から選択)

※ 貸与期間は最短修業年限のみです。留年や卒業延期の学生は貸与を受けられません。

保証制度の選択

奨学金の貸与に当たっては、連帯保証人や保証人を選任する人的保証制度と、一定の保証料を支払うことにより、奨学金の貸与を受けることができる機関保証制度があります。
申込時に人的保証制度又は機関保証制度、どちらかを選択することになりますので、各制度の内容をご理解、ご確認いただいたうえで、申請してください。

<人的保証>

人的保証制度とは、連帯保証人及び保証人を選任して、奨学生本人が奨学金を返還できなくなった場合に連帯して責任を負う制度です。
スカラネット入力時には、連帯保証人と保証人の個人情報(氏名・生年月日・続柄・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号)が必要になりますので、申請時までに確認し、選定する人物を確定して事前に承諾を得ておく必要があります。
また、人的保証から機関保証への変更については、連帯保証人又は保証人が死亡・破産等やむを得ない事情により変更を行う必要が生じ、かつ新たな連帯保証人または保証人を選任することが困難なときは認められる場合がありますので、学生支援課へご連絡ください。

  1. 連帯保証人:原則として父母。父母がいない場合には兄姉・おじ・おば等4親等以内の成人親族。
  2. 保証人:連帯保証人と別生計の4親等以内(父母は除く)の成人親族で、65歳未満の人。
  • 事情により「4親等以内の成年親族」でない人、または65歳以上の人のいずれか(または両方)に該当する人を選任する場合は、返還能力を示す「返還保証書」及び証明書の提出が必要になります。

<機関保証>

機関保証制度とは、人的保証である連帯保証人や保証人を確保しにくい場合に、保証機関に一定の保証料を支払うことで連帯保証を担ってもらう制度です。
保証料は奨学金から差し引かれます。また、本人と連絡が取れない場合に本人の住所・電話番号を照会できる人物を1人届け出る必要があります。
なお、機関保証制度から人的保証制度への変更はできません。

2-1 奨学生の募集(通常採用・緊急応急採用)

(1)通常採用

一次募集(春:4月初旬)と二次募集(秋:9月中旬頃)、年2回の定期採用を予定しております。
募集が開始となりましたら、大学ホームページ及びポータルシステム 等でお知らせします。
また、支給額等が試算できる「進学資金シミュレーター」 をご利用のうえ、申請してください。

(2)緊急応急採用

生計維持者(原則父母)の失業、破産、事故、病気、死亡等又は震災、風水害、火災等の災害等により家計が急変し、緊急に奨学金が必要となった場合に申込みができます。
通年で申込を受付けますが、家計急変の事由が発生した時から、12ヶ月以内に申し込む必要があります。
大学卒業後、返還が必要な奨学金です。
第一種(無利子)と第二種(有利子)の奨学金があり、学部生で月額2万円~12万円まで選択可能です。
給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)の「学業成績等に係る要件(基準)」と「家計に係る基準」、「その他の要件」のいずれも満たさない場合、こちらの奨学金を申請してください。
申請を希望する場合は、学生支援課(記念館地下1階)までお越しください。

※ すでに貸与奨学金の奨学生として採用されている学生については、採用されていない奨学金(第一種(無利子)又は第二種 (有利子))のみ申請が可能です。

(3)大学院 予約採用(対象:大学院入学予定者)

本学大学院(文学研究科・歯学研究科)に入学を希望する者を対象に、日本学生支援機構貸与奨学金(第一種奨学金:無利子、第二種奨学金:有利子)の予約採用者募集を行っています。募集が開始となりましたら、大学ホームページ及びポータルシステム 等でお知らせします。

(4)第二種奨学金(海外)予約採用(対象:大学卒業・大学院修了見込み者)

学位取得を目的に海外の大学・大学院に進学する者を対象に、「第二種奨学金(海外)」(有利子)の予約採用者を募集します。
募集が開始となりましたら、大学ホームページ及びポータルシステム 等でお知らせします。

 

2-2採用後の手続き

(1)返還誓約書等の作成

貸与奨学生となった学生は、日本学生支援機構との金銭消費貸借契約を明確にする契約書である「返還誓約書」等を提出しなければなりません。
手続きが必要になりましたら、学生支援課より個別にご案内します。
期限までに提出がない場合は、採用の取消や入金された奨学金が一括返金となる場合があります。

<人的保証制度選択者 提出書類>

  1. 返還誓約書
  2. 連帯保証人の「印鑑登録証明書」(原本)
  3. 連帯保証人の「収入に関する証明書類」(コピー可)
  4. 保証人の「印鑑登録証明書」(原本)
  5. 返還保証書及び資産等に関する証明書類(該当者のみ)
  6. 奨学生本人の住民票(該当者のみ)

<機関保証制度選択者 提出書類>

  1. 返還誓約書
  2. 保証依頼書

<注意事項>

  • 併用貸与者(第一種奨学金と第二種奨学金の両方の貸与)については、第一種奨学金と第二種奨学金の書類一式をそれぞれ作成する必要があり、証明書等は2部必要となります。
  • 返還誓約書の印字内容は本人が申請した情報が印字されており、訂正する場合は「返還誓約書記載事項訂正届」を作成し、返還誓約書が2部ある人はそれぞれに訂正届が必要です。また、訂正届の訂正はできません。

2-3 受給中の手続き

(1)学籍異動、月額・登録情報等の変更手続き

退学・休学等の学籍異動又は月額・住所等の登録情報の変更がある場合は、必ず手続きが必要となりますので、学生支援課までご連絡ください。
必要な届出様式等について、学生支援課より個別にご案内します。
※ 受給終了後の変更については、、スカラネット・パーソナル 等から直接日本学生支援機構へ申請してください。

<必要手続き>

学籍異動:1)退学 2)休学(留学含む) 3)復学 4)転学部(科)、編入学
内容変更:1)月額変更(増額・減額) 2)辞退(短縮卒業・修了) 3)住所変更 4)振込口座変更 5)改氏名 6)連帯保証人・保証人・本人以外の連絡先の変更

<第二種奨学金 減額手続き>

2023年11月より、スカラネット・パーソナル より手続きが可能となりました。
「第二種奨学金 減額手続き方法」 [PDFファイル/1.07MB]を確認の上、希望者は各自で手続きを行ってください。
なお、第一種奨学金(増額・減額)・第二種奨学金(増額)を希望する場合は、学⽣⽀援課(記念館地下1階)までお越しください。

<注意事項>

  • 手続きの遅延により、退学や休学後に振り込まれてしまった奨学金は、金融機関窓口で返金が必要となります。
  • 休学による休止ができる期間は2年までです。2年を超える場合は「辞退」の異動願を提出してください。
    ※ 大学院生で留学理由のみ認められれば3年間休止可。

(2)奨学金継続手続き(12月~1月:卒業年次生は除く)

奨学生は毎年1回、次年度の奨学金継続希望について、スカラネット・パーソナル より「奨学金継続願」の提出が必要です。
手続きが必要となりましたら、大学ホームページ及びポータルシステム 等でお知らせします。
提出がない場合は、貸与奨学金は廃止となります。
また、提出内容や学業成績により、奨学金が廃止や停止となることがあります。

 

2-4 受給終了に伴う手続き

(1)口座振替(リレー口座)加入手続き(11月:卒業年次生のみ)

在学中に途中辞退する場合や卒業・修了による貸与終了予定者は、奨学金の返還を口座振替(毎月27日)により行いますので、口座振替(リレー口座)の加入手続が必要です。
手続きが必要になりましたら、学生支援課より個別にご案内します。

(2)在学による返還猶予の手続き

在学中に途中辞退した、廃止になった、留年により卒業期が延期された等の場合には「在学猶予願」を提出することで、卒業まで返済猶予が可能です。
提出しなかった場合、貸与終了の7ヶ月後に返還が開始されますので注意してください。
「在学猶予願」は、スカラネット・パーソナル の「各種届願・繰上」から提出してください。

 

<注意事項>

  • 年度途中で辞退した場合、返還開始後に猶予が必要となった場合等の在学中で返還の猶予が必要な学生は、期限後も在学猶予の申請は随時受け付けていますので、速やかに上記猶予の申請をしてください。
  • スカラネット・パーソナル から「在学猶予願」の提出ができない場合には、学生支援課までご連絡ください。

(3)特に優れた業績による返還免除制度(対象:大学院の修了年次生)

大学院第一種奨学金の貸与を受けた学生で、当該年度中に貸与が終了する学生を対象に「特に優れた業績による返還免除制度」が実施されています。
この制度は、在学中に特に優れた業績をあげた者を、大学が推薦し、日本学生支援機構が認定した場合に、奨学金の全額又は半額の返還が免除されるという制度です。
申請期間になりましたら、対象者に学生支援課より個別にご案内します。

2-5 その他の手続き

(1)適格認定(学業)による処置(3月~4月)

12~1月に奨学生より提出された「貸与奨学金継続願」の入力内容を、学業成績(修得単位数・GPA・学修意欲・卒業予定期)と併せて大学から日本学生支援機構に報告し、引き続き奨学生としての適格性を有しているかを学年末に判断します。
時期になりましたら、学業成績により自動で判定が行われるため、奨学生による手続きは必要ありません。

<適格基準>

  1. 廃止
    • 卒業延期が確定した者又は卒業延期の可能性が極めて高いこと
    • 当年度の修得単位(科目)数が皆無の者又は極めて少ないこと
  2. 停止
    • 学業成績は廃止該当者と同じであるが、成業の見込みがあること
  3. 警告・警告(指導)
    • 当年度の修得単位(科目)数が標準的な修得単位(科目)数の1/2以下のこと
    • 在学学校長が当年度の修得単位(科目)数が著しく少ないと認めたこと
    • 当年度の学修の評価内容が他の学生に比べて著しく劣っていること
    • 学修の意欲に欠けること
  4. 継続・継続(指導)
    • 廃止・停止・警告以外の者

<注意事項>

  • 「継続」以外の処置(廃止、停止、警告)者には、4月下旬以降に日本学生支援機構の決定結果を通知します。
  • 3回連続の「停止」は「廃止」となります。

(2)地方公共団体が実施する奨学金返還支援制度

大学等の卒業後に、地域への居住や就業など、定められた要件を満たした場合に、奨学金の返還を支援する仕組みを設けている地方公共団体があります。
支援制度の内容・条件等は地方公共団体によって異なるため、詳細は直接お問い合わせください。

3.JASSO災害支援金(自然災害等にあわれた学生・留学生の方へ)

「JASSO災害支援金」とは、自然災害などにより、学生やその生計維持者の居住する住宅に半壊若しくは床上浸水以上の被害を受け、学生生活の継続に支障をきたした学生が一日でも早く通常の学生生活に戻り学業を継続できるよう、支援金(10万円)が支給されるものです。
また、日本学生支援機構の奨学生ではない学生においても、申請することができます。
申請を希望する場合は、学生支援課(記念館地下1階)までお越しください。

<注意事項>

大学からJASSO(日本学生支援機構)への申請期限は、災害がおきた日の次の月から数えて、6か月以内となっていますので、申請期限日の20日前までに、学生支援課に、申請の希望申し出、申請書及び添付書類の提出を完了してください。
申請期限(例) 「令和2年7月3日からの大雨」:令和3年1月31日(消印有効)
▶令和3年1月31日までに、申請の希望申し出、申請書及び添付書類の提出を完了


問合せ先

鶴見大学・鶴見大学短期大学部  学生支援課
住所 :〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見2-1-3
 E-mail :shogakukin@tsurumi-u.ac.jp
※お問い合わせは、メールにてお願いします。