新たに日本に入国する外国人留学生の皆さんへ
(フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍の方)
令和7年度より、「入国前結核スクリーニング」制度が開始されます。これは、日本在留中に結核と診断された外国生まれの患者の出生国のうち多くの割合を占める、フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国の国籍を有し、日本に中長期間滞在しようとする者に対して、結核を発病していないことを証明する資料として「結核非発病証明書」の提出を求める制度です。(国籍により、開始の時期が異なります。)
「結核非発病証明書」は、日本に入国するためのビザを申請する際に必要となる在留資格認定証明書の交付申請時に提出します。本制度の対象者で、この証明書の提出がない場合、在留資格認定証明書の交付申請が受け付けられませんので、ご注意ください。
本制度の詳細については、必ず外務省及び厚生労働省のホームページをご確認ください。
本制度によるスクリーニングの対象者は、次の対象国の国籍を有し、日本に中長期在留者として入国・在留しようとする方です。なお、国籍によって、制度の開始時期が異なります。
対象国:フィリピン、ベトナム、インドネシア、ネパール、ミャンマー、中国
※対象国のうち、インドネシア、ミャンマー、中国については、開始に向け調整中です。
「結核非発病証明書」の提出義務付けの期日以降に在留資格認定証明書の交付申請を行う場合は、「結核非発病証明書」の提出が必要となります。
「結核非発病証明書」は、対象国内にある指定健診医療機関(日本政府が指定する医療機関)が発行し、有効期間は原則として、胸部レントゲン撮影の実施日から180日間です。
※本スクリーニングの実施方法の詳細については、厚生労働省の特設サイトを確認してください。
【結核非発病証明書の提出義務付けの期日】
※インドネシア、ミャンマー、中国については、開始に向け調整中です。
(開始が決定され次第、厚生労働省より公表される予定です。)