本ガイドラインは、気象警報の発表時および交通機関の運行停止時における本学教職員の安全確保並びに出勤・勤務、給与の取扱い及び連絡方法等について定めることを目的とする。
本ガイドラインに基づく措置は、原則として次のいずれかに該当した場合に適用する。
本ガイドラインは、本学に勤務する全ての専任教職員及び臨時職員(非常勤講師を含む)に適用する。
なお、派遣職員については、本ガイドラインに準じて取り扱うものとする。
気象警報の発表・解除又は交通機関の運行停止・再開等の状況に応じ、出勤・勤務の取扱いは次のとおりとする。
ただし、「出勤免除」の対象となる日または時間に、あらかじめ年次有給休暇その他本学が認める休暇を申請している場合は、当該休暇を優先して適用し、「出勤免除」として取り扱わない。また、「出勤免除」の決定後に当該休暇の申請を取り消すことはできない。
「出勤免除」となった場合においても、所属長の指示により、業務の必要に応じてリモートワークを命ずることがある。
大学及び附属機関等の機能維持又は安全確保のために必要不可欠な業務に従事する教職員については、本取扱いにかかわらず出勤を求める場合がある。
ただし、物理的・客観的に出勤が著しく困難又は危険と認められる場合は、この限りではない。
本ガイドラインにより「出勤免除」となった場合、本学専任教職員および臨時職員(非常勤講師を含む)は原則として給与の減額(欠勤控除)は行わない。
なお、派遣職員の給与等の取扱いは別途定める。
勤務時間中に適用基準に該当する事態が発生した場合は、学長の判断により、早期帰宅または学内の安全な場所での待機等を講ずる。
適用基準以外の場合であっても、居住地または通勤経路において気象警報が発表される等、通勤が困難または危険と認められる場合は、出勤を控え、速やかに所属長に連絡し、その指示を受けるものとする。
なお、出勤を控えた日数や時間数については、当該教職員からの申し出により、年次有給休暇の取得または欠勤のいずれかを選択するものとする。
適用基準に基づく措置や方針の決定については、大学ホームページおよびグループウェア等を通じて速やかに周知する。