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安全保障輸出管理とは

国際的な平和及び安全の維持を目的として、武器や軍事転用可能な技術や貨物が、国際的な平和と安全を脅かすおそれのある国家やテロリスト等、懸念活動を行うおそれのある者に渡ることを防ぐための技術の提供や貨物の輸出の管理を行うことです。

我が国では、外国為替及び外国貿易法(外為法)により規制が行われています。

近年、安全保障に関連する機微の流出の懸念が拡大する中、大学や研究機関においても、国際的な人的交流や外国との共同研究等の国際化を一層進展するためにも、法律で義務付けられている「輸出者等遵守基準」を遵守し、機微技術を更に適切に管理していくことが求められています。

本学における管理体制

本学では、国からの要請に基づき、自由な研究環境基盤の確保のため、安全保障輸出管理規程を定め、体制を整備しました。国際的な教育・研究活動等に安心して取り組んでいただくためにもご理解ご協力をお願いします。

令和3年11月18日付けで「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」が一部改正、「みなし輸出」管理について明確化されました。これにより、これまで外為法の管理対象外となっていた居住者への機微技術の提供であっても、当該居住者が外国からの強い影響を受けている状態(特定類型)に該当する場合には、当該居住者への技術提供についても「みなし輸出」管理の対象となります。

本学では、入学する学生及び採用された教職員の皆さまが特定類型に該当するかを把握するため、「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書」をご提出いただきます。詳しくは、経済産業省の資料をご確認ください。

外国人留学生及び外国人教職員の皆様には、「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び第2項の遵守のための特定類型該当性に関する誓約書」とともに、入学・採用時と卒業(修了、中退を含む。)・退職時に、外為法、これに基づく関係法令及び本学の関係規程を遵守する旨の「誓約書の提出を求めます。

安全保障輸出管理に関する誓約書提出のお願い

[PDFファイル/242KB]


本学における諸手続

鶴見大学安全保障輸出管理|学内手続きフロー [PDFファイル/52KB]

以下に該当するに当たっては、まず「セルフチェック票」をご提出ください。

海外出張/海外に研究資材等を輸出/留学生・研究者・一時訪問者等の受入れ/外国人や特定類型該当者が参加する会議・学会に参加/国際契約(共同研究等) など

セルフチェック票により、(1)取引の可否、(2)「事前確認シート」作成の要否、(3)「審査票」起票の要否を判定します。

~セルフチェック票が不要の主なケース~
物品を購入するとき/私的の海外観光/自身が物品・技術の提供を受けるとき

安全保障輸出管理に関する相談窓口

財務部 教育研究支援課
Tel:045-580-8317
E-mail:kyoken@tsurumi-u.ac.jp

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