遠隔授業の実施にあたっては、文部科学省からの通達により「いわゆる同時性又は即応性を持つ双方向性(対話性)を有し、面接授業に相当する教育効果を有すると認められるものであること」が求められております。この点にご留意いただき、遠隔授業を行っていただきますようお願いいたします。
【参考】
文部科学省通達「大学等における遠隔授業の取扱いについて(周知)」
学事日程等の取扱い及び遠隔授業の活用に係るQ&A等の送付について(令和3年5月14 日時点)
以下のいずれかの方法、または、いくつかの方法の組み合わせで遠隔授業を実施してください。
本学では、1.課題学修型、または、2.オンデマンド型での実施を基本とします。
なお、3.同時双方向型は、実施から接続不具合時の対応、欠席者のための録画公開とフォローまでご自身でできる場合に限り実施してください。(歯学部は学部の方針に従ってください。)
3.同時双方向型に用いるツールに関する本学の方針は以下の通りです。
※いずれのツールを用いる場合でも、接続が重くなるなど支障が出ることも想定されますので、接続が中断された場合の対応を予め受講生に指示しておくなどの準備もお願いいたします。
受講生への遠隔授業実施の告知、添削指導・質疑応答等のやり取り、1.課題学修型及び2.オンデマンド型の動画配信や資料配信の手段には、本学の学習支援システム「manaba」をご利用ください。また、以下の点も併せてご対応ください。
なお、manabaのオプションとして出席管理、リアルタイムアンケート等は「Respon」で利用できます。
2021年4月より、「授業目的公衆送信補償金制度」が本格運用となり、本学では同制度に則って公衆送信を行う遠隔授業で著作物利用をする際に、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に補償金を支払う手続きを行っており、授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体に指定されています。なお、補償金支払いが完了する前においても、登録・申請・補償金の支払いを前提として、4月1日より、著作権法第35条による著作物の利用が可能となっております。
詳細につきましては、「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」等が公開されておりますので、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)ホームページ にてご確認ください。
あわせて、補償金の権利者への適正な分配のための資料となります著作物の正確な利用報告(サンプル方式)を求められますので、「第三者の著作物を利用して教材を作成するなどして授業目的公衆送信する際は、常時利用している著作物の出所を明示しておくようにしていただくと、利用報告の際便利です。」との出所の明示の慣習化促進のお願いがありましたので、御協力方お願いします。
また、ご不明の点は、SARTRASに直接お問い合わせください。
授業実施方法等に変更があった場合は、manaba等を利用して、必ず受講生への周知徹底をお願いします。
本学では様々な学内システムを用意しています。
※『学生生活』学内情報ネットワーク利用ガイドを参照してください。