留学生のアルバイト(資格外活動)に関する注意

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出入国在留管理庁より、教育機関に対し、留学生の資格外活動について注意喚起がありました。
資格外活動許可によりアルバイトができるのは、教育機関に在籍している期間に限られます。
従って、入学前、卒業後、休学中または退学後はアルバイトをすることができません。
また、卒業や退学などにより留学生としての在籍資格を失った後は、アルバイトを継続することもできません。
在留資格および資格外活動に関するルールを守り、適正にアルバイトを行ってください。

 

2026年7月24日 国際交流センター