出入国在留管理庁より、教育機関に対し、留学生の資格外活動について注意喚起がありました。 資格外活動許可によりアルバイトができるのは、教育機関に在籍している期間に限られます。 従って、入学前、卒業後、休学中または退学後はアルバイトをすることができません。 また、卒業や退学などにより留学生としての在籍資格を失った後は、アルバイトを継続することもできません。 在留資格および資格外活動に関するルールを守り、適正にアルバイトを行ってください。
2026年7月24日 国際交流センター