文部科学省および日本学生支援機構より、高等教育修学支援新制度(日本学生支援機構給付奨学金・授業料減免制度)における多子世帯に該当するかの判定について、対象範囲を拡大するという通知がありました。
今回、追加判定期間内(下表参照)に発生した事由(生計維持者に死別・離婚・暴力等からの避難等の扶養の異動を伴う事実)により、扶養の事実があるにもかかわらず住民税情報では確認できない子についても、生計維持者と生計を一にしていると認められる場合は「扶養する子」として計上して、多子判定をすることとなりました。
つきましては、下記の条件に全て合致する学生は、至急、学生支援課窓口まで申し出てください。
※申し出があった学生につきましては、個別に状況のヒアリングを行い、多子世帯に該当するとして判定される可能性がある場合に、今後の手続について説明します。
※申請をしても、必ずしも多子世帯として判定されるわけではありません。また、判定は日本学生支援機構が行いますので、予めご了承ください。
鶴見大学・鶴見大学短期大学部 学生支援課 TEL:045-580-8208・8243
手続き | 判定が適用される 支援期間の始期 |
対象となる事由発生の期間 (追加判定期間) |
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ア.2024年度以前採用者(既採用者)に係る2025年4月以降の支援区分見直し | 2025年4月 | 2024年1月1日~2025年3月31日 |
イ.2025年度給付奨学生採用候補者の進学届提出による採用 | 2025年4月 | 2024年1月1日~2025年3月31日 |
ウ.2025年度在学定期(一次)採用 | 2025年4月 | 2024年1月1日~2025年3月31日 |
エ.2025年度適格認定(家計)による支援区分見直し | 2025年10月 | 2025年1月1日~2025年8月31日 |
オ.2025年度在学定期(二次)採用 | 2025年10月 | 2025年1月1日~2025年8月31日 |