※ この奨学金は、海外の大学等へ短期留学を希望する学生の奨学金であり、通常の日本学生支援機構奨学金とは異なる奨学金です。通常の日本学生支援機構の新規申込を希望する場合は、学生支援課(記念館地下1階)まで相談してください。
第二種奨学金(短期留学)は、本学在学中に、2023年度中に海外の大学・大学院へ3か月以上1年以内(ダブルディグリー・プログラムの場合は2年以内)の短期留学を希望する人を対象とした貸与奨学金です。
留学開始前の予約申込となり、留学開始時期を4~7月・8~11月・12~3月の3期に分け、期ごとに募集期間が決められています。
申請を希望される方は、下記の対象要件等の詳細を確認のうえ、手続きを行ってください。
大学・短期大学部・大学院・専攻科の全学年
3か月以上1年以内で、下記のいずれかに該当する留学が対象です。
※留学先は、大学(短期大学を含む)、大学院です。
※1、2ともに貸与期間の延長はできません。
学生支援課窓口(記念館地下1階)へ来課
【窓口取扱時間】
月~金曜日:8時50分~16時30分 土曜日:8時50分~12時(日曜日・祝日は全学休業)
学生支援課(記念館地下1階)窓口にて、手続きに関する書類を受け取ってください。(学生→大学)
申請関係書類を受け取りましたら、内容を確認して書類の作成をしてください。(学生)
提出書類が整いましたら、同封している「提出書類チェックリスト」を基に最終確認を行い、書類を学生支援課までご提出ください。(学生→大学)
提出期限:
提出方法:学生支援課窓口(記念館地下1階)へ持参
入力期限:
入力データの送信が完了した後に画面に表示される「受付番号」を必ず控え、学生支援課に「受付番号」を申し出てください。(学生→大学)
採用された後、留学先からの「受入許可書」発行後、採用候補者は「留学届」等を提出することにより、奨学生として採用され、留学開始月から振込が開始されます。
手続きが必要となりましたら、個別にご案内します。(大学→学生→大学)
現在、日本学生支援機構の給付奨学金を受給していますが、申込みは可能ですか。
給付奨学金の支給に併せて、第二種奨学金(短期留学)及び留学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けることができます。
ただし、留学中の学籍上の身分が「休学」になる場合は、給付奨学金(新制度)の支給は認められないため、学生支援課にて「休止の異動願(届)」の提出が必要です。
現在、日本学生支援機構の第一種奨学金を受給していますが、申込みは可能ですか。
第一種奨学金の貸与に併せて、第二種奨学金(短期留学)及び留学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けることができます。
ただし、留学中の学籍上の身分が「休学」になる場合は、第一種奨学金について「留学奨学金継続願」の提出が必要です。
現在、日本学生支援機構の第二種奨学金を受給していますが、申込みは可能ですか。
第二種奨学金(国内)の貸与に併せて、第二種奨学金(短期留学)の貸与を受けることはできません。また、第二種奨学金(短期留学)の月額貸与を希望せず、留学時特別増額貸与奨学金のみを申し込むこともできません。よって、留学時特別増額貸与奨学金の申込みを希望しない場合は、第二種奨学金(短期留学)を申し込む必要はありません。
ただし、第二種奨学金(短期留学)及び留学時特別増額貸与奨学金の貸与を受ける場合、第二種奨学金(国内)の貸与は「休止」又は「辞退」とするため、「異動願(届)」を提出してください。
第二種奨学金(国内)の貸与を「休止」又は「辞退」したうえで、第二種奨学金(短期留学)及び留学時特別増額貸与奨学金の貸与を受ける期間は、第二種奨学金(国内)の貸与期間に通算されます。したがって、第二種奨学金(短期留学)の貸与終期が第二種奨学金(国内)の貸与終期を超えることが予め判明している場合は、第二種奨学金(短期留学)採用時に第二種奨学金(国内)を辞退する必要があります。なお、第二種奨学金(国内)を辞退することにより、第二種奨学金(短期留学)の奨学生番号が新たに付与されるため、第二種奨学金(短期留学)の返還誓約書の提出が必要です。
【担当】鶴見大学・鶴見大学短期大学部 学生支援課
〒230-8501 横浜市鶴見区鶴見2-1-3
E-mail :shogakukintsurumi-u.ac.jp