厚生労働省「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について、2020年12月現在の内容とリーフレットにかかるQ&A追加をお知らせします。
制度の概要
主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給する制度であり、アルバイトをしている学生も対象になります。
- 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
- その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方
- この制度は、学生本人が該当の都道府県労働局へ直接申請するものです。
- 詳細は、厚生労働省ホームページ掲載の制度案内等をご確認ください。
【参考】 厚生労働省ホームページ
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(概要)[PDF]
- (労働者・事業主の皆さまへ)新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内[PDF]
- f新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間・申請期限を延長します[PDF]
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします[PDF]
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします[PDF]
- 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」に関するQ&A[PDF]
※お問い合せ先は、厚生労働省コールセンターとなります。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
電話 0120-221-276
(月曜日~金曜日 8時30分~20時00分、土日祝8時30分~17時15分)
(お問い合せは、直接「厚生労働省コールセンター」へ)
鶴見大学・鶴見大学短期大学部
学生支援課