生涯学習・司書講習タイトル


受講資格について

質問1 年齢制限はありますか?

年齢制限はございません。受講資格を満たしていればどなたでも受講できます。

質問2 専門学校を卒業したのですが、司書の受講資格がありますか?

要件により、受講することができます。
「専門学校」とは、専修学校のうち専門課程を設置する学校を指します。
修業年限が2年以上で、総授業時数が1700時間以上であれば、司書講習の受講が可能です。
受講資格1 でお申し込みください。 詳しくは受講資格及び提出書類をご確認ください。
しかし、講習修了後、司書の資格として認められるには、図書館法第5条の各号のいずれかに該当する必要があります。 受講することのできる資格(図書館法施行規則第3条及び第4条 受講資格)とは異なりますので、ご注意ください。

質問3 大学ではなく、「大学校」卒業ですが、司書の受講資格がありますか?

要件により、受講することができます。
学士の学位を取得できる各省庁大学校の卒業者は、司書講習を受講することができるようになりました。
受講資格1でお申し込みください。
提出書類をご確認の上、受講資格1でお申込みください。
しかし、講習修了後、司書の資格として認められるには、図書館法第5条の各号のいずれかに該当する必要があります。 受講することのできる資格(図書館法施行規則第3条及び第4条 受講資格)とは異なりますので、ご注意ください。

質問4 大学を中途退学しましたが、司書講習を受講できますか。

大学に2年以上在学し、62単位以上を取得していらっしゃいましたら、受講することができます。
しかし、講習修了後、司書の資格として認められるには、図書館法第5条の各号のいずれかに該当する必要があります。 受講することのできる資格(図書館法施行規則第3条及び第4条 受講資格)とは異なりますので、ご注意ください。

質問5 外国の学校を卒業しましたが、司書または司書補の受講資格がありますか?

要件により、受講することができます。
詳細については、司書・司書補講習係へお問合せください。(Tel:045-574-8623)

なお、外国の学校の日本校については、文部科学大臣指定の学校である必要があります。下記の文部科学省ホームページをご確認ください。

司書

司書補

しかし、講習修了後、司書の資格として認められるには、図書館法第5条の各号のいずれかに該当する必要があります。
受講することのできる資格(図書館法施行規則第3条及び第4条 受講資格)とは異なりますので、ご注意ください。

質問6 高等学校卒業程度認定試験に合格しましたが、大学には入学していません。司書補講習を受講できますか。

受講することができます。
その場合、合格成績証明書が必要です。詳しくは受講資格及び提出書類をご確認ください。

質問7 司書補として2年以上働いた後、司書講習を受けたいと思っています。この場合、実務経験というのは、アルバイトとしての勤務も含むのでしょうか?

正職員・臨時職員・パート・アルバイト等、勤務形態は問いません。勤務証明書にて必要事項をご記入の上、ご提出ください。なお、期間として2年以上かつ勤務時間3,410時間以上を[2年以上]とみなします。勤務地が複数の場合は、その累計が3,410時間を超えていれば大丈夫です。
しかし、講習修了後、司書の資格として認められるには、図書館法第5条の各号のいずれかに該当する必要があります。
受講することのできる資格(図書館法施行規則第3条及び第4条 受講資格)とは異なりますので、ご注意ください。

司書及び司書補となる資格について

質問1 講習を修了すれば、すぐに資格取得となるのですか?

講習修了後、資格として認められるには、図書館法第5条の各号のいずれかに該当する必要があります(下欄参照)。
受講することのできる資格(図書館法施行規則第3条及び第4条 受講資格)とは異なりますので、ご注意ください。

※ 大学在学中の講習受講者は、卒業することにより司書となる資格が得られます。
※ 勤務経験2年以上の受講資格での講習受講者は、勤務経験が3年を越えることにより、司書となる資格が得られます。
※ 専修学校専門課程卒業(修了)者は、大学卒業あるいは勤務経験が3年を越えることにより、司書となる資格が得られます。
※ 学士の学位を取得できる各省庁大学校の卒業者は、大学改革支援・学位授与機構に申請することにより学士の学位を得るか、勤務経験が3年を越えることにより、司書となる資格が得られます。

  • 大学・短期大学・高等専門学校卒業者は、修了と同時に司書となる資格が得られます。

図書館法 ※抜粋
(司書及び司書補の資格)
第五条  次の各号のいずれかに該当する者は、司書となる資格を有する。

一. 大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの
ニ. 大学又は高等専門学校を卒業した者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
三. 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの

イ. 司書補の職
ロ. 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
ハ. ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

2 次の各号のいずれかに該当する者は、司書補となる資格を有する。

一. 司書の資格を有する者
ニ. 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項 の規定により大学に入学することのできる者で次条の規定による司書補の講習を修了したもの

受講申込について

質問1 講習生の選考はどのような方法でおこなわれるのですか?

ご提出いただいた各書類にて、総合的に判断させていただきます。

質問2 学校を卒業してかなりの年数が経ち、成績証明書が発行できないと言われました。どうすればよいでしょうか?

保存期間を経過したことにより、「発行することができない旨を記した証明書」を学校に発行していただき、ご提出ください。成績証明書にかえます。

質問3 勤務証明書はどこで作成してもらえばよいですか?

勤務する図書館の所属長です。

※公印が押されたもの
※図書館業務が委託されている場合、請負先の所属長による勤務証明書の他に、委託元(図書館)が発行する委託内容・期間を明記した書類(指定様式はありません)が必要です。

単位認定・科目の読み替えについて

質問1 他大学で司書に関する科目を何単位か修得しているのですが、また受けなければいけませんか?

免除申請をし、許可がおりれば受講の必要はありません。
免除科目申請書をご記入の上、証明書をそえてご提出ください。

※図書館法施行規則の改正(平成8年文部省令第27号)により、平成9年3月31日以前に一部修得した司書課程・司書講習の単位は、平成12年4月1日をもって無効になっていますので、ご注意ください。(資格取得者の資格が無効になるわけではありません。)
※「図書館法施行規則の一部を改正する省令」(平成21年文部科学省令第21号)により、平成24年4月1日以降に資格を取得しようとする場合、必要な科目がそれ以前とは変更されています。 詳しくは「図書館法施行規則の改正に伴う科目の読み替えについて」でご確認ください。

質問2 「図書館法施行規則との読み替え表」とはなんですか?

図書館法施行規則では、司書及び司書補となる資格を得ようとする際に必要な科目と単位が定められています。ですが、学校で開講している科目は独自の名称がつけられていて、定められた科目名とは異なる場合があります。各学校の開講科目と、図書館法施行規則によって定められている科目の対応を記したもの、それが読み替え表となります。

※単位修得証明書やシラバスに掲載している学校など、学校によって異なります。
※修得科目名が修得時の図書館法施行規則と異なる場合には、修得時の図書館法施行規則との読み替え表(コピー可)を提出してください。

質問3 図書館勤務をしていましたが、それによって科目が免除されると聞きました。

勤務経験により、免除される場合があります。勤務証明書と、免除科目申請書をご提出ください。
科目の免除を申請するには、2年以上の勤務経験が必要です。「2年以上」とは、期間として2年以上かつ勤務時間3,410時間以上をさします。勤務形態(パート・アルバイト・派遣等)は問いません。
勤務地が複数の場合は、勤務期間の累計が上記を満たしていれば問題ありませんが、その場合すべての勤務証明書を提出する必要があります。

質問4 1単位だけ落としてしまった場合でも、資格はもらえないのですか?

資格取得はできません。
修得できなかった単位があった場合、来年度以降に残された科目を部分科目受講として受講し、資格を取得することができます。

※「図書館法施行規則の一部を改正する省令」(平成21年文部科学省令第21号)により、平成24年4月1日以降に資格を取得しようとする場合、必要な科目がそれ以前とは変更されています。詳しくは「図書館法施行規則の改正に伴う科目の読み替えについて」でご確認ください。
※平成24年4月1日より、『司書及び司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験及び資格等を定める件(平成8年文部省告示第149号)※下記参照』は全面改正となり、かわりに『図書館法施行規則第五条第三項及び第六条第一項に規定する学修を定める件(平成21年8月3日文部科学省告示第127号)※下記参照』が施行されました。
資格未取得者で平成24年以前に受講し、勤務経験及び資格等で免除を受けていた場合は、平成24年4月1日以降は免除が取り消され、履修する必要がある科目がありますので、ご注意ください。

平成24年3月31日までの科目免除について:
司書及び司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験及び資格等を定める件(平成8年文部省告示第149号)
平成24年4月1日以降の科目免除について:
図書館法施行規則第五条第三項及び第六条第一項に規定する学修を定める件(平成21年8月3日文部科学省告示第127号)
(文部科学省ホームページ)

図書館法施行規則の改正に伴う科目の読み替えについて

質問1 平成24年度から、司書資格を取得するための科目が変更になったと聞きました。どのように変わったのですか?

平成24年4月1日より図書館法施行規則の改正が施行され、資格取得に必要な「図書館に関する科目」が変更となりました。 改正前の単位修得者が平成24年4月1日までに資格を取得しなかった場合、旧科目は現行科目に読み替えされます。 下記の読み替え表でご確認ください。

※平成24年4月1日以降に司書課程で修得した旧科目単位は、本学講習受講にあたり、読み替えられませんので、ご注意ください。(平成24年度以前の入学者で、学籍継続者はのぞく)
※図書館法施行規則の改正(平成8年文部省令第27号)により、平成9年3月31日以前に修得した単位は、平成12年4月1日をもって無効になっていますので、ご注意ください。
※平成24年4月1日より、『司書及び司書補の講習において履修すべき科目の単位の修得に相当する勤務経験及び資格等を定める件(平成8年文部省告示第149号)』は、全面改正となり、かわりに『図書館法施行規則第五条第三項及び第六条第一項に規定する学修を定める件(平成21年8月3日文部科学省告示第127号)』が施行されました。
資格未取得者で平成24年以前に受講し、勤務経験及び資格等で免除を受けていた場合は、平成24年4月1日以降は免除が取り消され、履修する必要がある科目がありますので、ご注意ください。

科目の読み替え
旧科目(経過科目) 単位数   現行科目 単位数
生涯学習概論 1 生涯学習概論 2
図書館概論 2 図書館概論 2
図書館経営論 1 図書館制度・経営論 2
図書館サービス論 2 図書館サービス概論 2
情報サービス概説 2 情報サービス論 2
児童サービス論 1 児童サービス論 2
レファレンスサービス演習 1 情報サービス演習※1 2
情報検索演習 1
図書館資料論 2 図書館情報資源概論 2
資料組織概説 2 情報資源組織論 2
資料組織演習 2 情報資源組織演習 2
専門資料論 1 図書館情報資源特論 1
乙群の単位※2 乙群の単位※2

※1 読み替えるには、「レファレンスサービス演習」「情報検索演習」両科目の修得が必要です。
※2 既に修得した経過科目の乙群の科目の単位は、現行科目の乙群の単位とみなします。これは個々の科目の読み替えではなく、乙群として修得したことになります。また、経過科目の「図書及び図書館史」及び「資料特論」は,それぞれ現行科目の「図書・図書館史」及び「図書館情報資源特論」とほぼ同一であるため、重複して受講することはできません。つまり、経過科目「図書及び図書館史」を修得済みの方は「図書・図書館史」を、経過科目「資料特論」を修得済みの方は「図書館情報資源特論」を新たに修得しても資格取得に必要な乙群科目2科目とはみなしません。

その他

質問1 教育訓練給付金制度はありますか?

本学では対応していません。ご了承ください。

質問2 期間中、病気などでやむなく欠席したときの取扱いはどうなりますか?

試験を受けるためには、各科目総時間数の3分の2以上の出席が必要です。如何なる理由があろうとも、欠席は欠席として扱います。再試、追試はありません。

質問3 資格を取得すれば図書館に勤められるのですか?

本講座は、司書・司書補資格取得講座です。
図書館に就職するには、それとは別にそれぞれの図書館の採用試験を受験をする必要があります。
また、公共図書館の職員は、地方公務員となります。したがって、図書館に専門的職員として勤務を希望する場合は、それぞれの地方公共団体が実施する採用試験を受験する必要があります。
採用形態については、一般の行政・事務職員として採用し、図書館に配属する場合と、初めから司書・司書補として採用する場合がありますので、勤務を希望する自治体の採用制度を確認してください。
なお、現在は公共図書館の指定管理者制度や業務委託が増加しているため、請負先の法人・団体等に就職・登録し、図書館業務に携わることもできます。
就職を目指して資格を取るわけですが、資格取得は就職を確約するわけではありません。教員免許状と同様です。人気が高く、しかし採用数自体が少ないため、図書館に正職員で就職するのは非常に狭き門となります。
しかし、今後ますます情報が氾濫する社会において必要とされる、情報管理や資料整理などの知識を学ぶため、図書館に勤務する以外にも活用できる資格です。

質問4 講習は夏以外にも行っていますか?

年に一度、夏のみの開講となります。夜間、通信教育等は行っておりません。