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障がい学生支援に関する基本方針

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鶴見大学・鶴見大学短期大学部(以下、「本学」という。)は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)及び障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)並びに文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針(令和5年文部科学省告示第164号)に基づき、能力と修学意志を持つ学生が、障がいの種別や程度によって修学等の機会を損なうことのないよう、合理的な配慮を提供します。

機会の確保

障がいのある学生が、正当な理由なく修学等の機会の提供を拒否されたり、又は提供に当たって場所・時間帯等を制限されたり、障がい者でない者に対しては付さない条件を付けられる等がないよう、修学及び研究、その他本学が行う活動について機会の確保に努めます。なお、このために必要となる特別な措置は、不当な差別的取扱いではありません。

情報公開

障がいのある学生に対する支援体制や内容について、ホームページ等において情報を公開します。

決定過程

障がいのある学生の修学等の支援内容の決定に当たっては、学生本人又はその家族からの要請を受けて検討を開始します。権利の主体が学生本人にあることを踏まえて、学生本人からの要望を十分に聴き取り、学生本人と学部、学科、関係部署等との合意形成と共通理解を図った上で内容・方法を決定します。

教育方法等

大学生活に関する情報保障や授業中のコミュニケーション上の配慮をとおして授業等への参加を支援します。また、試験、成績評価等の実施にあたっては、教育目標や公平性を損なうような評価基準の変更や、合格基準を下げるなどの対応は行わないよう留意しつつ、配慮を行います。

支援体制

障がいのある学生が修学における不利益を受けないよう配慮した修学等支援方策の決定及び実施を学長のリーダーシップのもと、学部、学科、関係部署等が連携して行います。また、学生・教職員に対し、障がい学生支援に関する理解促進・意識啓発に取り組みます。

施設・設備

障がいのある学生が安全かつ円滑に学生生活を送れるよう、修学環境の整備に努めます。